民間放送は、公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。われわれは、この自覚に基づき、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、言論および表現の自由をまもり、法と秩序を尊重して社会の信頼にこたえる。 放送にあたっては、次の点を重視して、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、即時性、普遍性など放送のもつ特性を発揮し内容の充実につとめる。
次の基準は、栃木放送の番組および広告などすべての放送に適用する。
5分番組 | 1分00秒 |
---|---|
10分番組 | 2分00秒 |
15分番組 | 2分30秒 |
20分番組 | 2分40秒 |
25分番組 | 2分50秒 |
30分番組 | 3分00秒 |
30分以上の番組10% |
10分番組 | 2分00秒 |
---|---|
15分番組 | 2分40秒 |
20分番組 | 3分20秒 |
25分番組 | 3分40秒 |
30分番組 | 4分00秒 |
上記以外の番組は各放送局の定めるところによる。 |
コマーシャルの長さ | 音声 | |
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時間 | 音節数 | |
5秒 | 4秒以内 | 24音節 |
10秒 | 9秒以内 | 54音節 |
15秒 | 14秒以内 | 84音節 |
20秒 | 19秒以内 | 114音節 |
30秒 | 29秒以内 | 174音節 |
60秒 | 59秒以内 | 354音節 |
その他は各放送局の定めるところによる。 |
Ⅰ.放送音楽については、公序良俗に反し、または家庭、特に児童・青少年に好ましくない影響を与えるものを放送に使用することは差し控える。放送に使用することの適否を判断するにあたっては、放送基準各条のほか、次の各号による。
Ⅱ.日本民間放送連盟放送基準審議会は内部機構として、民放各社が放送音楽の取り扱いを自主的に判断するうえで参考となる意見を述べるため放送音楽事例研究懇談会を置くことができる。放送音楽事例研究懇談会は、委員(考査責任者または音楽資料責任者)若干名で構成し、アドバイザー(放送基準審議会委員)を置く。
Ⅲ.民放各社は、歌謡曲など特定の曲を放送に使用することの適否について、放送音楽事例研究懇談会の意見を求めることができる。放送音楽事例研究懇談会の意見は民放全社に知らせて、その参考に供する。
Ⅳ.放送音楽事例研究懇談会は、民放各社の自主的判断のため参考になると認める時は、特に意見を求められていない曲についても、その意見を民放全社に知らせることができる。
児童向け商品・サービスのコマーシャル、ならびに、もっぱら児童を対象とする番組に挿入されるコマーシャルに関し、放送基準の運用にあたって、より慎重な配慮を加えるため、以下の留意事項を定める。
1.この留意事項の対象は、次のとおりとする。
2.児童向け商品・サービスのコマーシャルならびに児童向け番組のコマーシャルに関する留意事項。
3.児童向け商品・サービスのコマーシャルに関する留意事項。